Category: 格言・教訓

二官八省における神祇官

 
 
神祇官
 
 
 
 
太政官
 
中務省
 
 
 
 
 
式部省
 
 
 
治部省
 
 
 
民部省
 
 
 
兵部省
 
 
 
刑部省
 
 
 
大蔵省
 
 
 
宮内省

太政官の下には民部省大蔵省兵部省刑部省宮内省外務省が設置されるという二官六省制が採られ、侍詔院弾正台集議院大学校

などの諸機関が置かれた。 

4月14日には立憲政体の詔書(太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する元老院地方官会議、司法を担当する大審院を置く三権分立制の基礎を形作ると同時に、神祇省宮内省の所管となった[5]

省寮の構造は次のとおり[6]

中央省寮[編集]


太政官制における法令[編集]

この時代に出された太政官布告・太政官達などの法令は、後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。

三職制:慶応4年2月3日

総裁
議定
参与
総裁局
神祇事務局
内国事務局
外国事務局
軍防事務局
会計事務局
刑法事務局
制度事務局

太政官制[編集]

政体書[編集]

8官

慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) - 明治2年7月8日(1869年8月15日)

太政官制:政体書の官制、慶応4年閏4月21日
太政官
議政官
上局
下局
行政官
神祇官[注釈 1]
会計官
軍務官
外国官
民部官[注釈 2]
刑法官

2官6省[編集]

明治2年7月8日(1869年8月15日) - 明治4年7月29日(1871年9月13日)

太政官制:2官6省、明治2年7月8日[1]
神祇官 太政官

 


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後悔、先に立たず。
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 国連に対し日帝昭和天皇はサンフランシスコ講和条約に記載された朝鮮の独立が未だなされずにいる現状を鑑み李氏朝鮮継承順位筆頭者から日帝への統治権の禅譲を依頼し、朝鮮独立の道を開きたく提案を致します。
 尚、中華人民共和国には清王朝の筆頭継承順位者へ統治権の一時返納をお願いし、筆頭継承者から日帝へ統治権禅譲をお願いいたします。

 日帝は禅譲された朝鮮王朝の統治権を金正哲に高麗共和国統治権として禅譲しサンフランシスコ講和条約にある朝鮮の独立を金高麗共和国に大政奉還禅譲することで実現をし南北朝鮮戦争を終結とします。朝鮮王家李氏は断絶の為、日韓併合時日帝明治天皇が李氏朝鮮より得た朝鮮の永久統治権の移譲条約文書の放棄返還日韓併合朝鮮永久統治権の移譲と高麗王新羅大夫百済大夫の連盟条約文書を日帝昭和天皇と交わすことで朝鮮統治権の統治と高麗王への統治権返還、及び高麗共和国の独立を承認する。韓国国家承認国は20数か国と北朝鮮の1/8なので高麗共和国統治者である王と2名の連盟により高麗共和国独立承認の相手方とする。継承国は北朝鮮となります。
 根拠法はサンフランシスコ講和条約と日韓併合条約。
 北朝鮮の核兵器開発放棄と設備武器廃棄には龍儒構成国が共同してその責任を負うものとする。

サンフランシスコ講和条約
  • 朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利権原及び請求権の放棄(第2条(a))
  • 日本が行うべき賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する(第14条(a)1 など)
  • 日本の商標・文学的及び美術的著作権は連合国各国の一般的事情が許す限り日本に有利に取り扱う(第14条(a)2-III-v)
  • 連合国は、連合国の全ての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権、占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄(第14条(b))


 日帝は清王朝の統制権を東清国と大秦帝国に分割し、
大秦帝国第三皇帝に就任をします。大秦帝国に左丞相、右丞相、儒官を置き
丞相に中華人民共和国主席、
左丞相に中華人民共和国首相、儒官に中華民国故宮博物館主席を任命し
  • 大秦帝国への王政復古と憲法制定、中国共産党から科挙公務員制度への復古、第四皇帝への禅譲大政奉還方法を第三皇帝に上申し禅譲を第四皇帝が受けます。
  •  清王家も断絶の為中華人民共和国は統治権の日帝への一時返還と7兆円の東清国債務の立て替え払いにより大秦帝国・東清国の金銭払い分割の承認と両国への統治権の個別返還を条約で承認として頂けますか。継承国は大秦帝国となります。
  • 大秦帝国 追記
  •   第三皇帝 王室衛兵隊 祭祀相 宮内相 儒官を置く。
  •   右丞相(貴族院) 中国共産党貴族院 全人代 大秦大将軍 軍事外務相 軍警大学院 軍警科挙
  •   左丞相(庶民院・民政院) 民政院 商事立法府 金融商品取引所 民政商事外務省 商事金融技術大学院(先進技術の取り込みを行い以降大学での革命戦士思想を廃止) 儒官 民政科挙 商事裁判所


 日帝は金高麗王、マレーシア王、フィリピン大統領と共に東清国・高麗・フィリピン・マレーシア・シンガポール統合を図り龍儒連合共和王国とします。龍儒連合共和王国には討伐王、祭祀摂政家、征夷大将軍家を置きマレー討伐王、高麗征夷大将軍、日本祭祀摂政に統治権を割譲禅譲します。日本祭祀摂政は英国か帝政ロシア王位継承順位を持つ日本皇族で新皇室と呼びます。 継承国はマレーシアで英国同盟を継承します。

 1つの中国前提を崩すことなく東アジアを大秦帝国と龍儒共和王国に王政復古します。

 大秦帝国への王政復古は宋王朝が元王朝に王権を禅譲しロシアに及ぶ元帝国を宣言した方法を参考にしています。元王朝ではチベットの仏教法王にチベット仏教区の統治権を認めていたようです。大秦帝国のチベット仏教法王区の統治をどうしていたかはしりません。共産党から帝政への復古ですからいくつかの王国が帝国内に存在していても世襲制があっても大秦帝国や漢代の仕組みを踏襲すれば可能なはずです。
 禅譲を受けることで正当な王権を束ねることができたのが中華の歴史のはずで日本の天皇制も王朝の中に国が分かれ封建領主を任命していました。が封建ではなく省県制は今のままでいいのではないでしょうか?

 

 龍儒大陪審はサンフランシスコ講和条約締結連合国の責務を継承する。
  • 日本が行うべき賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する(第14条(a)1 など)
  • 日本の商標・文学的及び美術的著作権は連合国各国の一般的事情が許す限り日本に有利に取り扱う(第14条(a)2-III-v)
  • 連合国は、連合国の全ての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権、占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄(第14条(b))

 新皇室龍斗宮は新皇室摂政の宮第一王子が臨時代行する。事務方は宮内省が行う。龍斗宮の賓客、龍儒連合共和王国近衛衛兵隊長、大秦帝国左右丞相・諸葛殿追加。


 

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1946年昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。

  1. 戦争犯罪人
  2. 海軍職業軍人
  3. 超国家主義団体等の有力分子
  4. 大政翼賛会等の政治団体の有力指導者
  5. 海外の金融機関や開発組織の役員
  6. 満州台湾朝鮮等の占領地の行政長官
  7. その他の軍国主義者・超国家主義者
上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会大政翼賛会護国同志会関係者がその職場を追われた。この勅令は翌年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和22年勅令第1号)で改正され、公職の範囲が広げられて戦前・戦中の有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。
公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。

自由民主党・公明党・日本維新の会

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朝臣(あそん、あそみ)は、684年天武天皇13年)に制定された八色の姓の制度で新たに作られた姓(カバネ)で、上から二番目に相当する。一番上の真人(まひと)は、主に皇族に与えられたため、皇族以外の臣下の中では事実上一番上の地位にあたる。読みは「あそみ」が古い。古くは阿曽美旦臣とも書いた。 

平安時代以降、公卿三位以上及び参議)は、氏の下に朝臣、諱の下に(大臣)ないし卿という敬称を以って称した。四位以下の者は氏、諱の下に姓をつけて呼称した。氏ではなく諱の下に朝臣とつけた者は特に名乗り朝臣という。




中朝事実
山鹿高興
2016-04-30


中朝事実

良いことは真似てみたが。。。

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