二官八省における神祇官
神祇官 | |||||||||||||||
太政官 | 中務省 | ||||||||||||||
式部省 | |||||||||||||||
治部省 | |||||||||||||||
民部省 | |||||||||||||||
兵部省 | |||||||||||||||
刑部省 | |||||||||||||||
大蔵省 | |||||||||||||||
宮内省 |
太政官の下には民部省・大蔵省・兵部省・刑部省・宮内省・外務省が設置されるという二官六省制が採られ、侍詔院・弾正台・集議院・大学校
などの諸機関が置かれた。
4月14日には立憲政体の詔書(太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する元老院・地方官会議、司法を担当する大審院を置く三権分立制の基礎を形作ると同時に、神祇省は宮内省の所管となった[5]。
中央省寮[編集]
太政官制における法令[編集]
この時代に出された太政官布告・太政官達などの法令は、後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。
- 三職制:慶応4年2月3日
総裁 議定 参与 | ||
総裁局 神祇事務局 内国事務局 外国事務局 軍防事務局 会計事務局 刑法事務局 制度事務局 |
太政官制[編集]
政体書[編集]
- 8官
慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) - 明治2年7月8日(1869年8月15日)
- 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)、太政官の権力を立法・行法・司法の三権に分け、それぞれ議政官・行政官・刑法官に担当させることなどを定めた政体書を出した。
- 慶応4年7月17日(1868年9月3日)、明治天皇が東京に行幸し、江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書を出した。
- 明治2年2月24日(1869年4月5日)、太政官を東京に移した。
- 太政官制:政体書の官制、慶応4年閏4月21日
太政官 | ||
議政官 上局 下局 | 行政官 神祇官[注釈 1] 会計官 軍務官 外国官 (民部官[注釈 2]) | 刑法官 |
2官6省[編集]
明治2年7月8日(1869年8月15日) - 明治4年7月29日(1871年9月13日)
- 明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還が行われる。
- 明治2年7月8日(1869年8月15日)、官位(官職と位階)を全面改正。従来の百官・受領を全廃し、さいきの太政官制8官から新たに2官6省を置く。従来、従四位以下にあった上下を廃止し、位階を正一位から少初位まで全18階とする(同年8月20日(1869年9月25日)、正従九位を新設し、全20階とする。)。
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