現行位階令の諸規定[編集]

位階令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称なし
法令番号大正15年10月21日勅令第325号
効力現行法
種類栄典法
主な内容位階に関する規定
関連法令位階令施行細則、明治8年太政官布告第54号(勲章制定ノ件)、軽犯罪法、内閣府設置法、内閣府本府組織令など
条文リンク総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示
正一位の位記の様式(見本)
従五位の位記の様式(見本)
  • 位階は、正一位から従八位までの16階(令1条1項)。
  • 一位は親授、二位以下四位以上は勅授、五位以下は奏授(令1条2項)。具体的には、位記の授与式と記載内容(下記)が異なる。
  • 叙位の対象者は「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者」および「在官者及在職者」とする(令2条)。戦後、生存者叙位が停止され、叙位の対象者は故人のみとする運用が行われているため、次の第3条が叙位の原則規定となる[3]。なお、生存者叙位停止後であっても、停止前に叙位された者(戦前、職業軍人や官吏であった者など)は、そのまま位階を保有している。
  • 前条に定める「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者」および「在官者及在職者」が死亡した場合には、特旨を以て、その死亡の日に遡って位を追賜することができる(令3条)。現在、叙位は故人のみを対象とし、対象者の死亡時に位を追賜する方法のみが運用されているため、本条が原則規定となる。
  • 「故人ニシテ勲績顕著ナル者」には、特旨を以て、位を贈ることができる(令4条)。本条は、死亡時に位の追賜が行われなかった者に贈位する事例、または、存命中もしくは死亡時に叙された位を進階する事例を想定している。現在は、前条に基づいて、死亡の日の日付で位を追賜する方法のみが運用されており、その後の進階や贈位は行われていない。
  • 有位者は、位階相当の礼遇を受ける(令5条)。戦前は、宮中席次などにおいて、位階が大きな意義を有していた。
  • 有位者の礼遇が受けられない場合(令6条)は、復権を得ていない破産者公訴を提起されている者、禁錮以上の刑の宣告を受けて判決未確定の者などである。「禁治産者準禁治産者」は、民法改正によって削除され、成年後見制度に移行している。
  • 有位者が、その品位を保つことができず、または、その体面を汚辱する失行があるときは、情状により、その礼遇を停止もしくは禁止し、または位を失わせる(令7条)。
  • 有位者が、死刑懲役または無期もしくは3年以上の禁錮に処せられたときは、位を失う(令8条1項)。
  • 有位者が、刑の執行を猶予されたとき、3年未満の禁錮に処せられたとき、懲戒の裁判または処分により免官または免職されたときは、情状により、その位を失わせる(令8条2項)。
  • 有位者が日本国籍を喪失したときは、その位を失う(令9条)。なお、叙勲と異なり、叙位の対象者は日本国民のみである。
  • 有位者が、その品位を保つことができないときは、位の返上を請願することができる(令12条)。
  • 位階令は、皇族王族および公族には適用されない(令13条)。これも叙勲と異なる、現行の位階制の特徴である。
その他の位階に関する規定